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医薬品のご提供について

(更新日:2019-4-1)
いつも岐阜セントフィールドカントリー倶楽部をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

薬事法24条の規定によりゴルフ場フロント、または関連施設において、お客様よりご要望をいただいた際にお渡ししていた医薬品のご提供を取りやめることになりました。


 これは、お薬をご希望になられているお客様の持病、アレルギーを把握せずにお渡しすることで、アナフィラキシーショックなど重篤な副作用を起こす可能性を避ける為と、薬事法により、薬局等販売許可を受けたもの以外によるお客様へのお薬の提供は禁じられていることから、法令順守の観点よりご提供を取りやめるものです。

 お客様におかれましては、お手数ではございますが、ご来場前にあらかじめご準備をいただくか、周辺の病院・薬局をフロントにてご紹介しておりますので、ご希望のお客様はお問い合わせくださいませ。
(時間帯や曜日によってはお買い求めいただけない場合がございます。)

 ご理解とご協力を頂けますようお願い申しあげます。

 ご参考 薬事法第24条 1項 本文
 第24条
 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。) してはならない。

岐阜セントフィールドカントリー倶楽部

支配人 藤田 浩司

医薬品のご提供について